八戸市議会 2016-09-20 平成28年 9月 民生協議会-09月20日-01号
次に、(3)の義援金等についてでございますが、市民からの災害義援金を9月16日から10月28日までの受付期間で本館、別館案内へ募金箱を設置して受け付けしております。担当窓口は福祉部福祉政策課でございます。 また、八戸市、八戸地域広域市町村圏事務組合及び八戸圏域水道企業団の職員からの見舞金も取りまとめをして送金することとしております。 以上で説明を終わります。
次に、(3)の義援金等についてでございますが、市民からの災害義援金を9月16日から10月28日までの受付期間で本館、別館案内へ募金箱を設置して受け付けしております。担当窓口は福祉部福祉政策課でございます。 また、八戸市、八戸地域広域市町村圏事務組合及び八戸圏域水道企業団の職員からの見舞金も取りまとめをして送金することとしております。 以上で説明を終わります。
(2)義援金等についてでございますが、被災者を支援するための義援金として、市民からの災害義援金については福祉部福祉政策課が受付窓口となり、本日より6月30日までの期間で本庁本館1階案内及び別館1階案内に募金箱を設置して、市民からの災害義援金を受け付けいたします。また、職員からの見舞金を市民防災部防災危機管理課において受け付けすることとしております。
本来、義援金等の扱いについては、第123号厚生労働省次官通知において収入と認定しないことと定めています。
他市のほうでは、義援金等につきまして大変混雑して支給がおくれているという状況もテレビ等で報道されておりますけれども、まだ残されている部分があるとするならば、早急に被災者の方々に義援金を渡していただきたい、そういう手続を早急にしていただきたいと思います。
また、義援金等の交付や減免等で新たな申請を不要とするなど効果を発揮しています。 この被災システムに関しては、3月10日の国会中継でも放送された片山総務大臣からも市議会においても議論してほしいとの答弁がありました。明確な答弁をお願いいたします。 3項目めとして、今回の大震災、被害者の受け入れ状況及び今後の計画等がありましたらお知らせください。
次に、災害義援金等をもって個人損失への補償をすることについてでありますが、自然災害による被災者に対する援護制度といたしましては、死亡した者の遺族及び精神、身体に重度の障害を受けた者に対する弔慰金、見舞い金の支給制度と、住居、家財を失った個人的被害に対する救済につきましては災害援護資金制度があります。